必ず道に接しなければならない法☆ byエステル

接道

ハレルヤ!

久々の摂理の名古屋嬢エステルです^^

建築にたずさわる中で、悟りは様々あり、神様に感謝感激します。

 

例えば、この聖句。

イエスは彼に言われた、「わたしは道であり、真理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行くことはできない。 (ヨハネによる福音書14章6節)

 

この聖句と建築基準法がまさにぴったりなのです!

建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。 (建築基準法第43条第1項) この章の規定において、「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m以上のものをいう。 (建築基準法第42条第1項)

 

いわゆる接道要件です。

この世の中でも、すべての建築物はその敷地が道路に接していないと建てることができないんです!!! しかもちゃんとした「道路」でなければなりません! この接道要件がゆえに、この法律がなかった時代に建てられた住宅の建替えができず、建替えができないがゆえに、ぼろぼろで、売ろうにも売れず、そのまま残って問題が起きたりしています。 住環境としても、太陽もあたらないから暗く、危なく、非常時に救急車も入れない、、、

密集市街地

このように、自分という建物も同じです!

自分は、必ず主という道につながっていなければならないんです。 主につながっていなければ存在することができず、存在していたとしても、新しく建て替わることもできないし、使いにくいし、価値がないし、暗いしいいことがありません。 この日本で接道要件を満たしていない、密集住宅地がどれほどの問題になっているのか。 老朽化や耐震性の問題、避難の問題、火災の問題、空き家化、、、

 

人間は必ず、主という道につながっていなければなりません。

主とは、、、、、、神様の御言葉です!!!

<御言葉>がなければ、「行く道」を止めるようになる。ちょうど道を行く途中、それ以上道がなければそれ以上行くことができないように、<御言葉>がなければ、行く道が分からなくて、結局さまようようになる。 だから主の御言葉は「道」だ。「真理」だ。「命」だ。 (2012年2月10日 摂理・鄭明析牧師の御言葉)

 

本当に真実な道、主を見つけられたことに感謝感激です☆☆\(^^)/

そして、建築の分野の深さに感激です! ハレルヤ!!! 主と一体

画像、写真(上、中):東京都都市整備局HP

画像(下):Mannam&Daehwa URL:http://god21.net